登録方法
 
「子どもの水辺」の登録制度が変わりました。



主な変更点:1 「子どもの水辺協議会」必須構成団体の一つである「教育関係者」は教育委員会に限定せず、「学校」等の関係者でも可能となりました。2 登録様式が変わりました。3 河川管理者が「子どもの水辺」の活動を定期的にフォローしていきます。



 
●変更点の概要
 
 必須団体の一つである「教育関係者」の定義変更について
 協議会構成団体には「河川管理者」と「教育関係者」が必須です。このたびの制度改正を受け、「教育関係者」は教育委員会に限定せず、青少年教育施設や青少年教育団体、学校等の関係者でも可能となりました。
 
 登録様式の変更について
 「子どもの水辺協議会」の登録と、活動場所である「子どもの水辺」をそれぞれ登録するようになりました。「子どもの水辺協議会」登録用紙には、「協議会名」や構成団体等を記入し、「子どもの水辺」登録用紙には「PR ポイント」や「主な活動メニュー」「注意点」等を記入できるようになりました。
 
 河川管理者のより積極的なフォローについて
 河川管理者は登録された子どもの水辺における活動状況や協議会担当者等について以下 のようなフォローアップを行います
 
登録済みの協議会について、現時点の協議会担当者と活動状況を把握します。
登録後の活動状況について、年に一回4月中に子どもの水辺サポートセンターへ報告します。
毎年管轄の「子どもの水辺」を安全利用点検します。
 
 なお「水辺の楽校」に登録している場合には、整備後の施設の維持管理計画、安全利用に関する関係者間の連携策について関係者間で再確認し、「水辺の楽校構想」を見直し、河川管理者よりサポートセンター宛に提出します。
 
「子どもの水辺」登録方法
「子どもの水辺」の登録受付・相談は当センターが担当しています。
図:【「子どもの水辺」再発見プロジェクト】推進体制
図:【「子どもの水辺」再発見プロジェクト】推進体制



「子どもの水辺協議会」の設置
 
 水辺を活用した活動を行っている方々やこれから行おうとする方々を集め、「子どもの水辺協議会」を設置してください。
 「子どもの水辺協議会」は、教育関係者※(必須)、河川管理者(必須)に加え市町村、学校、市民団体などの方々の参加により構成することができます。
 事務局は協議会構成団体のうちいずれかの団体が担当してください。
 
※教育関係者: 教育委員会、青少年教育施設、青少年教育団体、学校等の関係者
 
 
登録用紙の例  



「子どもの水辺」への登録
 
 協議会で「子どもの水辺」を指定した後、 協議会の河川管理者が、「子どもの水辺協議会」と「子どもの水辺」の登録様式を当センターに提出し登録申請を行ってください。登録様式は下記からダウンロードできます。  
登録様式: 登録様式記入例:
 
登録用紙の例  



登録手続き完了
 
 各省及び当センターでの審査後(通常2週間程度)、当センターより協議会事務局宛に登録証を発行します。登録後は各構成団体と協力しながら、水辺を活用した活動を行ってください。
 
活動の例  
 登録後は年に一度(4月)河川管理者が前年度の活動報告を行います。その際は下記の報告用紙をご利用下さい。(送付先:子どもの水辺サポートセンター)
 
報告用紙:




「子どもの水辺」に関する詳細資料
通達文:「子どもの水辺」再発見プロジェクトの更なる推進について[pdf]
 
 
登録Q&A
Q1 「子どもの水辺」の名称はどうすればいいの?
A1 名前は基本的になんでもOKです。昔からの地名にちなんだ名前をつけてみたり、その地域の特徴が表れるような名前をつけてみてはいかがでしょうか?また、既に登録された方も名称の変更は可能ですので、いつでもご相談下さい。
Q2 いち協議会が登録できる「子どもの水辺」はひとつだけなの?
A2 同じ協議会でいくつ登録されてもOKです。同じ川でも、子どもが安全に楽しく遊べそうな場所はひとつと言わずどんどん登録して下さい。
Q3 「子どもの水辺」に登録するとなにかいいことがあるの?
A3 協議会を設立することにより、行政と市民、学校等が一緒になって川を利用した環境学習に取り組むことができます。
また、登録された「子どもの水辺協議会」は、体験活動に際しての様々な支援を子どもの水辺サポートセンター等から受けることが出来ます。
Q4 「子どもの水辺」登録を市民団体にお願いされたが、どうしていいのかわからない。(河川管理者からの質問)
A4 担当者を決めていただき、「子どもの水辺」登録用紙に担当者名をご記入下さい。
Q5 教育委員会ってどこにあるの?
A5 たいていは、市区町村の役所の中にあります。地域によって異なるので、わからなければお近くの役所の窓口にお問合せ下さい。
Q6 子どもの水辺協議会に加わったら何か報告書等の提出などの事務手続きをしなくてはならなくなるの?
A6 簡単なアンケートに答えていただく場合がありますが、基本的には年に1度の簡単な活動報告をお送りいただくだけで構いません。
Q7 「子どもの水辺」協議会を立ち上げる際に規約や定期的な総会を開催する必要はあるの?
A7 特にそのような必要はございません。また、その会議の内容を報告する必要等もございません。
行政・市民・教育関係者が同じテーブルについて、その地域において子どもたちの体験活動の促進について話し合ってみて下さい。
Q8 どの河川管理者にお願いしたらよいのかわからない。(市民団体からの質問)
A8 河川には必ず担当の河川管理者がおります。1級河川は(直轄区間ならば)国土交通省の担当部局が、また2級河川は主に都道府県の河川課等が、準用河川は市区町村が担当をしております。
実際にご活動される場所の川の橋のたもと等に看板等があり、○○水系○○川といった記載がしてあるので、 1級河川、2級河川、準用河川のいずれかがわかります。またその場所の河川管理者の連絡先が書いてあることもあります。
1級河川の主な河川管理者については下記のホームページより調べることができます。
国土交通省 河川局情報ホームページ
Q9 「子どもの水辺」と「水辺の楽校」の違いがわからない。
A9 「子どもの水辺」(※1)は 河川管理者や教育委員会、市民団体等が連携をし、その地域の水辺体験活動・環境学習を推進していこう とする施策ですが、「水辺の楽校」(※2)は、 「子どもの水辺」登録箇所において河川整備が必要な場合、河川管理者等が整備を実施 するという施策です。
したがって「水辺の楽校」で整備を行いたい場合、まず「子どもの水辺」に登録する必要があります。
※1 「子どもの水辺」再発見プロジェクト : 文部科学省、国土交通省、環境省の連携事業
※2 水辺の楽校プロジェクト : 国土交通省事業
Q10 「水辺の楽校」にはどう登録すればいいの?
A10 まず「子どもの水辺」に登録してください。そして登録後、「水辺の楽校」として必要な資料を作成し、各市区町村長から当該市区町村の存する都道府県知事を通じ、国土交通省河川局長に提出してください。
詳しくは下記資料の「水辺の楽校プロジェクトについて」をご覧下さい。
 
通達文:「子どもの水辺」再発見プロジェクトの更なる推進について[pdf]
Q11 「子どもの水辺」に登録後、協議会構成団体に変更があったらどうすればいいの?
A11 子どもの水辺サポートセンターに変更があった旨をご連絡下さい。
 

   
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