
![]() ●変更点の概要 協議会構成団体には「河川管理者」と「教育関係者」が必須です。このたびの制度改正を受け、「教育関係者」は教育委員会に限定せず、青少年教育施設や青少年教育団体、学校等の関係者でも可能となりました。 「子どもの水辺協議会」の登録と、活動場所である「子どもの水辺」をそれぞれ登録するようになりました。「子どもの水辺協議会」登録用紙には、「協議会名」や構成団体等を記入し、「子どもの水辺」登録用紙には「PR ポイント」や「主な活動メニュー」「注意点」等を記入できるようになりました。 河川管理者は登録された子どもの水辺における活動状況や協議会担当者等について以下 のようなフォローアップを行います。 ・登録済みの協議会について、現時点の協議会担当者と活動状況を把握します。 ・登録後の活動状況について、年に一回4月中に子どもの水辺サポートセンターへ報告します。 ・毎年管轄の「子どもの水辺」を安全利用点検します。 なお「水辺の楽校」に登録している場合には、整備後の施設の維持管理計画、安全利用に関する関係者間の連携策について関係者間で再確認し、「水辺の楽校構想」を見直し、河川管理者よりサポートセンター宛に提出します。 ![]()
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